会則

広島地域IPv6推進委員会 会則

(名称)
第1条 本会は、広島地域IPv6推進委員会と称する。

(目的)
第2条 本会はIPv6等の情報通信に関する調査、情報交換等を通じて、広島地域におけるIPv6の普及、発展を推進するとともに、高度情報化に対応した地域づくりに寄与することを目的とする。

(活動)
第3条 本会の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) IPv6等の情報通信に関する情報交換
(2) IPv6等の情報通信に関する研修会、講演会等の開催
(3) IPv6の普及・定着に向けた活動の実施
(4) その他本会の目的達成に必要な事項

(会員)
第4条 本会の会員は一般会員及び特別会員で構成する。
(1)一般会員は、上記第2条の目的に賛同し、本会の活動に積極的に参加、支援する産・学・官の団体及び個人とする。
(2)特別会員は、上記第2条の目的に賛同し、本会の活動に積極的に参加する一般会員以外の産・学・官の団体及び個人とする。

2 本会への入退会は、運営連絡会の承認を得て行われる。

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 若干名
(3) 監事 2名

(役員の任務)
第6条 委員長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその任務を代理する。
3 監事は、会計を監査し、総会において報告する。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。

(顧問)
第8条 本会に顧問若干名を置くことができる。顧問は委員長が委嘱する。

(会議)
第9条 本会の会議は、運営連絡会及び総会とする。

(運営連絡会)
第10条 本会に運営連絡会をおく。
2 運営連絡会は本会会員から構成される。
3 運営連絡会は、委員長又は副委員長が招集し、次の事項を審議決定する。
(1)本会の運営に関する事項
(2)本会の活動を実施するための具体的事項
(3) 本会への入退会の承認
(4)その他、必要と認める事項
4 運営連絡会は、書面(電子メールを含む。以下同様)に従った形での開催を認めるものとし、その議決も書面によることを妨げない。

(総会)
第11条 総会は、年1回委員長が召集する。
2 総会は次に掲げる事項を議決する。
(1)役員の選任
(2)会則の改正
(3)活動計画
(4)予算及び決算
(5) その他、必要と認める事項
3 総会は、会員の過半数(委任状、代理出席を含む)の出席により成立する。
4 総会の議決は、出席者の過半数の賛同により決する。

(オブザーバー)
第12条 委員長は、活動について意見を求めるため、オブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、委員長の求めにより、総会等に出席することができる。

(事務局)
第13条 本会の事務局は、委員長が委嘱する本会会員で構成する。
(1) 本会の運営のための事務的作業
(2) 本会が主催する研修会、講演会等の事務的作業
(3) その他、必要と認める事項

(経費)
第14条 本会に要する経費は、会費、支援金及びその他の収入をもってあてる。
2 本会の会費については、別に定める。

(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わるものとする。

付則
この会則は、平成23年6月17日から施行する。

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広島地域IPv6推進委員会 会計細則

(目的)
第1条 この細則は、会則第13条の規定に基づき、本会の会費、会員種類及び会費の徴収手続き等を明確にすることを目的とする。

(会費)
第2条 本会の会費は、1口年額5万円とする。

(会員の種類)
第3条 本会の会員の種類は、次のとおりとする。
(1) 一般会員 1口以上の会費を納入している団体又は個人
(2) 特別会員 一般会員以外の団体又は個人

(会費の納期)
第4条 会費の納期は、毎年5月末日とする。但し、新規加入の場合は入会時とする。

(会費の請求)
第5条 会費を徴収しようとするときは、委員長名をもって該当口数に相当する金額を明記して請求書を送付して行うものとする。

付則
この会則は、平成23年6月17日から施行する。